
電子帳簿保存法の改正により、来年(2022年)1月からの電子取引のデータについてはデータのまま保存することが義務化されます。
メールで受取った請求書や、インターネットからダウンロードした領収書などが対象です。
スモールビジネスでも最低限すべきことなどをブログに書きました。
オンラインで相談できる 仙台の女性税理士
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