電子帳簿保存法の改正により、電子取引のデータについてはデータのまま保存することが義務化されます。
当初は2022年1月からでしたが、義務化は2024年1月からに変更となりました。(2023年現在は猶予期間)
メールで受取った請求書や、インターネットからダウンロードした領収書などが対象です。
スモールビジネスでも最低限すべきことなどをブログに書きました。
電子帳簿保存法の改正により、電子取引のデータについてはデータのまま保存することが義務化されます。
当初は2022年1月からでしたが、義務化は2024年1月からに変更となりました。(2023年現在は猶予期間)
メールで受取った請求書や、インターネットからダウンロードした領収書などが対象です。
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